大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24新(れ)492 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人佐久間渡の上告趣意について。

上告は高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対して刑訴法第四〇五条所定

の事由があるときに限り、これが申立をすることができるものであるが、所論第一

点は原判決において判断されなかつた点について宇都宮地方裁判所のした第一審判

決に憲法違反の瑕疵ありと攻撃するものであつて、明かに上告適法の要件を備えて

居らず、所論第二点は明らかに刑訴法第四〇五条所定の上告理由に該当しない。

そうして、本件は同法第四一一条により職権を以つて原判決を破棄すべき事由あ

る場合に該当しないから同法第四一四条、第三八六条第一項第三号を適用して主文

のとおり決定する。

右は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年五月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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